堺市での不動産売却|センチュリー21ユースフル>空家・相続について
空家・相続についてもご相談ください!
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仲介販売の場合
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買取の場合


住居費を節約でき、思い入れのある不動産を手放さずに済むというメリットがありますが、固定資産税や修繕費、リフォーム費用がかかるというデメリットもあります。
①住宅の買換え時には、住宅ローン控除との併用も可能です。
②住民税においても繰越控除が適用されます。ただし、合計所得金額が3,000万円を超える場合は、繰越控除を利用することはできません。
相続した不動産を売却する際は、譲渡所得税と印紙税がかかります。一定の条件を満たすことで、これらの税金の控除を受けることが可能です。受けることができる控除は、「3,000万円特別控除の特例」です。相続から3年10ヶ月以内に売却した場合は、「取得費加算の特例」を受けることができます。シミュレーションを通して、節税になる特例・控除額を見てみましょう。
相続した不動産が「空き家」の場合は…
相続税400万円の不動産を3年10ヶ月以内に売却すると…
不動産の査定訪問は、現地調査は1〜2時間程度、査定結果が出るまで1週間程度が一般的ですが、場合によってはそれよりも長い時間がかかってしまうケースがあります。
今お持ちになっている空き家、どうしようかとわからないことだらけだと思います。
無料でご相談可能ですので、まずは気軽にご相談ください。
誠心誠意ご対応いたします。
「空き家対策特別措置法」によって指定された状態の特定空き家は、減額の特例が適用されず、固定資産税が最大で6倍に増加します。例えば、崩壊や安全上のリスク、衛生上の懸念、適切な管理が行われていないことにより景観が損なわれているなどの状態が該当します。
これまで相続登記は任意で行うことができ、また、相続が発生しても登記をしなくても不都合が少なかったため、登記が行われないケースが多かった。さらに、相続された土地の価値が低く、売却が難しい場合は、登記の申請に対する利点が少ないとされていました。そのため、相続登記の手続きを義務化することで、所有者不明の土地の問題を未然に防ぐ狙いがあります。(令和6年4月1日から施行)