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相続した不動産を売却した場合にかかる税金とは?安くする方法もご紹介!

カテゴリ:お金のこと

相続した不動産を売却した場合にかかる税金とは?安くする方法もご紹介!

大きな金額が動く不動産相続では、税の負担額が気になるでしょう。
そのような人向けに、具体的にどんな税がかかるのか紹介します。
合わせて節税対策も参考にしてみてください。

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不動産売却で相続にかかる税金とは

親から物件を引き継ぎ不動産売却した場合は、複数の税がかかります。
売る際にかかる税としては、印紙税があります。
印紙は売買契約書に貼るもので、不動産売却の金額に応じた税の支払いが必要です。
たとえば、1000万円の物件であれば、2万円または軽減税率で1万円かかります。
不動産売却の金額が上がれば印紙税も高くなりますが、一般的には数万円程度で、憶を超える物件では数十万円程度です。
また、譲渡所得が出た場合は、所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。
たとえば、2000万円で購入した物件を2500万円で売った場合は、500万円に対し税の支払いが必要です。
ただし、500万円から売る際にかかった手数料などを引いて譲渡所得としてください。
ほかにも、住宅ローン利用している場合は、金融機関の抵当権抹消にかかる登録免許税も売主が負担します。

不動産売却における税金軽減のための3000万円特別控除

親から引き継ぎ不動産売却で譲渡所得が出たときには、節税対策があります。
3000万円特別控除対象であれば、3000万円までの譲渡所得で住民税などの税はかかりません。
ただし、3000万円特別控除の適用にはいくつかの条件があるため注意してください。
たとえば、昭和56年以前に建築された建物、区分所有建物登録がされている、被相続人以外住んでいなかったなどです。
また、マイホームを売ったときにも、3000万円の控除が受けられます。
親から引き継いだ住居に住んでから売る場合が当てはまるでしょう。
すぐに売却せず居住してから売る方法なら、大きな節税効果が見込めます。

不動産売却で税金を安くする方法

相続した不動産は、売却時期によって税を安くすることができます。
たとえば、3年以内に売る方法なら、売却価格から相続税を引くことで課税所得を少なくできます。
また、親の自宅を売る場合は、小規模宅地などの特例が使える場合があります。
適用を受けられれば、土地の評価価格が減額され、税金が軽減できるでしょう。
親と同居していた場合と、同居していない場合で条件が異なるため確認してください。
ただし、小規模宅地などの特例を受けると、加算できる相続税が少なくなります。
最終的に、どの対策がお得か考慮しましょう。

不動産売却で税金を安くする方法

まとめ

今回は節税対策についてご紹介しましたが、どれがお得になるかはケースにより異なります。
具体的にどの方法が税金を安くなるか知りたい場合は、弊社へご相談ください。
もっとも税金が安くなる方法を選択して、節税対策をしましょう。
私たちCENTURY21 ユースフルは、堺市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
ベテランスタッフが真摯にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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