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不動産売却における負動産とは?負動産を相続放棄・処分する方法は?

カテゴリ:ご売却のこと

不動産売却における負動産とは?負動産を相続放棄・処分する方法は?

「負動産」という言葉はご存じでしょうか?
近年、相続によって不動産を所有することになったけれど、借り手も買い手もつかない負動産に頭を抱える方が増えています。
そこで今回は、負動産となっている不動産を売却する際、どうすれば良いのか、相続放棄や処分について解説します。
負動産でお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却における負動産とは?

負動産とは、貸すことも売ることもできず、固定資産税や維持費などのコストばかりかかり、資産として価値のない不動産のことです。
負動産増加の原因は、人口の減少によって不動産の需要も減少しているのにもかかわらず、新築不動産が増えているからです。
負動産に当てはまるものには以下のようなものがあります。

●リゾート地の別荘、マンション
●空室の多い賃貸物件
●相続した不動産


これらのうち、もっとも大きな問題となっているのが相続によって所有した不動産です。
相続した不動産は空き家となってしまうことが多く、その結果年々空き家が増加しており、社会問題となっています。

不動産売却における負動産を相続放棄する場合

負動産問題は、相続放棄することで回避することが可能です。
相続放棄には期限があり、相続があることを知った日から3か月以内に手続きをしなければいけません。
また、手続きをおこなう際にはほかの相続人の同意は必要ありません。
すべての相続人が相続放棄した場合には、その不動産は国庫に入り、固定資産税を支払う義務はなくなります。
しかし、相続放棄をしても管理責任は残ることになり、補強工事などはしなければいけないので、頭に入れておきましょう。

不動産売却における負動産を処分する場合

相続放棄をせずに負動産を相続し、そのあと処分したいと考えた場合には「売却」か「買取」という方法があります。
売却する場合は、仲介業者である不動産会社に依頼し、買主を探してもらいます。
しかし、負動産の場合は購入希望者が少なく、現れたとしても希望価格よりも低い価格になることもあるので理解しておきましょう。
買取の場合は、不動産会社に直接買い取ってもらうことになり、価格に対して納得できればすぐに売ることができて、時間や費用がかからないことがメリットです。

不動産売却における負動産を相続放棄する場合

まとめ

不動産売却を検討している方で、その不動産が価値がなくコストばかりかかってしまう負動産だった場合、どうしたら良いか悩む方は多いでしょう。
負動産は相続放棄することで回避でき、またすでに負動産を所有している方は処分方法をしっかり把握し、自分に合った方法で処分しましょう。
私たちCENTURY21 ユースフルは、堺市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
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