住宅ローンの支払いが滞ってしまったときに、競売にかけられる前にできることとして任意売却と自己破産があります。
マイホームを任意売却しても残債が多い状況であれば、自己破産を検討する必要があるかもしれません。
今回は、住宅ローンの返済に困ったときの対応策である自己破産のメリットやデメリットについてご紹介します。
住宅ローン返済に困ったときの対応策の1つ「自己破産」とは?
自己破産とは住宅ローンなど借金の返済義務を免責される制度のことで、自己破産をするには地方裁判所への破産申し立てが必要です。
裁判所へ破産手続きの申請書を提出すると、将来的に見込まれる収入も含め申請者の資産状況を勘案して免責の可否が決定されます。
自己破産が決定すると、借金の返済義務がなくなります。
返済が免除される借金のなかには住宅ローン以外のローンも含まれますが、「租税債務」と呼ばれる住民税や年金など税金に関連する債権は含まれません。
自己破産の手続きですべての財産が取りあげられることはなく、破産後も生活が続けられるだけの現金や家具・家電製品など生活用品は残されます。
住宅ローンが払えなくなって自己破産をするメリットとは?
住宅ローンの支払いに窮したときに自己破産をするメリットとしては、まず借入金がなくなることが挙げられます。
借入金がなくなれば、毎月の取り立てや差し押さえの不安におびえることはありません。
自己破産をしたからといって、すべての所有財産が取りあげられるわけではないこともメリットです。
具体的には、時価評価額20万円以下の車や宝石などの財産や99万円以下の現金、生活必需品としての家具・家電など一部の財産は手元に残ります。
また、家族が保証人や連帯保証人になっていない限り、本人に代わって債務責任を負うこともありません。
自己破産の誤解で多いのが仕事への影響ですが、自己破産が解雇理由にならないことは労働基準法で定められています。
住宅ローンが払えなくなって自己破産をするデメリットとは?
自己破産すると、時価評価額が20万円以上であれば家や車を失うのです。
自宅がなくなれば、引っ越しを余儀なくされます。
自己破産をすると、以後約7年間は新たな借り入れができない点もデメリットでしょう。
自己破産の記録は、個人信用情報機関(ブラックリスト)に残されるのです。
クレジットカードの利用もできないので、しばらくは現金生活になってしまいます。
自己破産が理由で解雇されることはありませんが、特定の職業に限り破産手続き開始から免責許可の決定までの期間、一時的に仕事ができなくなる可能性があります。
自己破産をすると本人の債務はなくなりますが、連帯保証人の債務がそのまま残る点は知っておく必要があるでしょう。
まとめ
住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合、任意売却をしても残債がなくならないことは多いです。
ご紹介したように、自己破産すれば支払いや取り立てのストレスから解放されて普通に生活できるようになります。
住宅ローン返済に窮したら、新たな借り入れを増やすのではなく、自己破産も視野に金融機関に相談してみてはいかがでしょうか。
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