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不動産の売却に必要な権利証とは?紛失したときの対処法もご紹介

カテゴリ:ご売却のこと

不動産の売却に必要な権利証とは?紛失したときの対処法もご紹介

不動産を売却するときには権利証が必要です。
これから初めて不動産の売買をする方には馴染みのない書類でしょうが、これがないと売却がスムーズに進まなくなってしまいます。
今回は権利証とは何か、不動産売却のときに必要な理由、紛失してしまったときの対処法をご紹介します。

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不動産の売却に必要な権利証とは?

権利証とは、不動産の所有者が登記権利者となったときに法務局から渡される書類です。
不動産の持ち主は、不動産を所有していることや、不動産に自身の抵当権が設定されていることを証明する際にこの権利証を使用できます。
手続きのオンライン化が進んだこともあり、今日では「登記識別情報通知書」が主流になっていますが、役割は変わりません。

不動産の売却に権利証が必要な理由

売却によって不動産の持ち主が変わるとき、所有権の移転登記をするために権利証が必要です。
不動産は所有者の財産にあたるため、どこにあり誰のものかを証明するために登記しなければなりません。
売却後は新しい所有者へ名義を変更したり抵当権を設定したりします。
その際、現在の所有者を確認するために権利証が使われるのです。
所有権移転登記をしないと不動産が自分のものだと証明できず、二重売買をはじめとしたトラブルに発展しかねないので、重々注意してください。

権利証を紛失した!不動産の売却はできる?

権利証は「売主が間違いなく不動産の所有者であること」「売却の意思があること」を証明するために必要です。
しかし、登記識別情報通知書をうっかり紛失してしまった場合でも、不動産売却は可能です。
権利証がなくても、以下の方法により不動産の所有権を証明できれば問題ありません。

本人確認情報の作成

対象不動産の所有権の登記名義人であることを司法書士に確認してもらい、それを証明する情報書類を作成してもらうことができます。
この書類があれば、権利書がなくても売却が可能です。

事前通知の活用

権利証がない状態で登記を申請すると、法務局から通知書が届きます。
「あなたが所有している不動産に登記申請がなされた」「もし申請したのがご自身であれば申し出るように」という内容であり、この通知書に対して確かに自分が申請をしたと申し出をすれば、権利証がなくても登記申請が受理されます。

権利証を紛失した!不動産の売却はできる?

まとめ

権利証は不動産の所有者情報を記載した書類で、移転登記に必要なものです。
不動産を売却するときは、権利証を用意してスムーズに取引を進めましょう。
また、もし紛失してしまった場合でも、代わりの方法があるので心配は無用です。
私たちCENTURY21 ユースフルは、堺市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
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