戸建てやマンションなどの不動産を、これから売却する方のなかには、心理的瑕疵について気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産売却の際に、心理的瑕疵がある場合は告知義務があるなど、注意すべきことがあります。
ここでは、心理的瑕疵とはなにかや、告知義務について解説します。
不動産売却における心理的瑕疵とは?
心理的瑕疵は「しんりてきかし」と読み、実用上の問題はないものの気持ちとして住みづらい家のことを指します。
いわゆる事故物件と呼ばれるものや周辺環境の問題がある物件など、不動産を売却する際には購入する方に告知をする義務があります。
事故物件とは、殺人事件や自殺などがあったりした物件のことであり、自然死であっても、長くそれが発見されなかった場合など心理的に抵抗を感じる方が多いものがこれにあたります。
悪臭や騒音、墓地が近いなど物件そのものに問題がなくても周辺環境に問題があれば心理的瑕疵となります。
不動産売却で心理的瑕疵があった場合の影響とは
不動産売却で心理的瑕疵があった場合、考えられることは、売却価格への影響です。
瑕疵物件を避けて不動産を購入したいと考えている方も多いので、どうしても売却価格は下がってしまいます。
もちろん、事件や事故は早期発見するのが難しいですが、不動産を高齢者の方に貸している場合は、日頃から会話をしたりしながら健康状態などを知っておくなど事故を防ぐ努力をしていたほうが良いと言えるでしょう。
心理的瑕疵があると価格が下がったり買い手が付きにくかったりすることも多く、さまざまな影響が考えられるため、注意しておきましょう。
不動産売却で心理的瑕疵がある場合の告知義務とは?
心理的瑕疵がある不動産を売却する場合は、告知義務があります。
注意したいのは、口頭だけで伝えるのではなく、重要事項説明書といった書面でも伝える必要があるということです。
一方で、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、自然死や孤独死したあとすぐに発見された場合は、告知義務がないと記されています。
いつまで告知が必要になるかについては、ケースバイケースだと思っていて良いでしょう。
不動産を売却する場合は、発生してから6年間は告知義務があるとされていますが、あとでトラブルになる可能性もあるため、慎重に検討して対応するほうが安心です。
まとめ
不動産を売却する際に、その物件に心理的瑕疵がある場合は、告知義務があるので注意が必要です。
自然死や孤独死などですぐに見つかった場合はこれに当てはまりませんが、長く発見されなかった場合はこれにあたります。
トラブルにならないようにきちんと理解したうえで、忘れずに告知をしましょう。
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