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不動産売却の広告の種類は?費用と売主が負担するケースを解説

カテゴリ:ご売却のこと

不動産売却の広告の種類は?費用と売主が負担するケースを解説

「効率よく不動産を売却するために広告は必要?」と疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
最近ではインターネットの広告やポータルサイトを見て物件選びをする人が増えているからこそ、どのような宣伝方法が効果的なのか理解すると、購入希望者を見つけやすくなるでしょう。
本記事では、不動産売却の広告の種類と費用を負担する方について詳しく解説します。
不動産の売却を検討されている方は、ぜひ今後の参考にしてみてください。

不動産売却の広告の種類について

不動産売却の広告の種類について

不動産売却の広告の種類には、折り込みチラシ、新聞、住宅情報誌、フリーペーパー、テレビ、インターネット、レインズなどがあります。
折り込みチラシや新聞には、物件情報を記載したチラシを折り込む方法と、新聞や地域誌の紙面に物件情報を掲載する方法があり、どちらも数十万円程度かかってしまいます。
チラシを折り込む場合、作成費用、印刷費用、折り込み作業費用が必要です。
具体的な金額は依頼先やチラシの枚数によって異なるため、チラシを自分で作成しない場合は、仲介業者に相談してください。
新聞や地域誌に物件情報を掲載する場合、掲載先や範囲(1ページか4分の1ページかなど)によって費用が異なるため、事前に問い合わせが必要になります。
住宅情報誌やフリーペーパーは、広告効果の高い大手媒体ほど費用が高く、地域限定の小規模な媒体であれば比較的安価に掲載することができます。
とくにフリーペーパーは、費用を抑えやすく利用しやすいことがメリットと言えるでしょう。
折り込みチラシや新聞に比べ、物件に興味を持つ層が目にする媒体なので、購入希望者を絞りやすい特徴があります。
ただし、写真や条件が優れていなければ、他の物件情報に埋もれる可能性があるでしょう。
テレビ広告は、1か月あたり15秒~30秒のCMを何回放送するかによって費用が異なり、最低でも数十万円かかってしまいます。
新築物件や不動産会社の宣伝にはよく用いられますが、中古物件の情報が放送されるケースは少なく、宣伝効果は高くないことが、デメリットとして挙げられるでしょう。
インターネット広告は、SNSが普及している現代においてもっとも多く利用されており、費用相場は数万円から数百万円まで幅広いです。
主な掲載先は、仲介業者の公式サイト、大手不動産情報サイト、ポータルサイトです。
アクセス数の多い大手サイトに掲載すれば、より多くの購入希望者の目に留まりやすい一方、他の類似物件に埋もれるリスクもあるため、一長一短でしょう。
レインズは、仲介業者が物件情報を登録するための媒体であり、基本的に無料で高い広告効果を期待することができます。
個人でレインズに登録はできないため、媒介契約を結んだ仲介業者に代理で登録してもらうようにしましょう。

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不動産売却の広告費用はだれが負担するのかについて

不動産売却の広告費用はだれが負担するのかについて

不動産売却の広告費用は、基本的に媒介契約を締結する仲介業者が負担します。
土地や建物を売りたい人は、複数の仲介業者に査定を依頼し、信頼できる1社を選んで媒介契約を締結しましょう。
媒介契約を締結した後、売主と相談しながら売出価格を決定し、販売活動を開始します。
最終的に売主から支払われる売買価格に応じて、仲介業者が仲介手数料を受け取る仕組みです。
仲介手数料には、査定料、販売活動費、広告費、担当者の交通費などが含まれています。
これは宅建業法によって定められており、仲介手数料とは別に費用を売主に請求することは禁止されています。
もし「宣伝費用が高額になったので追加支払いをお願いします」と言われた場合は、悪質な業者の可能性があるため、支払い前に弁護士や他の仲介業者に相談するようにしてください。
仲介業者ごとに宣伝方法、売却時のサービス、アフターフォローの手厚さが異なるため、仲介業者の選択は重要になります。
基本的には、物件が所在するエリアの売買に慣れた仲介業者が良いですが、どのような宣伝活動をおこなうかも確認しておくようにしましょう。
仲介業者選びと同様に、媒介契約のタイプ選択も重要になります。
主に、複数の仲介業者に依頼できる一般媒介契約と、1社のみに依頼する専任媒介契約があります。
仲介手数料は成約時にのみ受け取れるため、自社での取引が保証されない一般媒介契約では、積極的に宣伝してもらえない可能性があるでしょう。
一方、専任媒介契約を締結すれば、成約率が高くなるため、積極的に宣伝される可能性が高まるでしょう。
しかし、これらの特徴を踏まえ、「専任媒介契約が良いのでは」と考える人が多いですが、どちらが良いかは一概には言えません。
一般媒介契約では、複数の仲介業者の公式サイトで物件情報が公開されるため、多くの人に物件が知られ、効率的に購入希望者が見つかる場合があります。
専任媒介契約をしても、囲い込みによって内覧依頼が来ないケースもあるため、慎重に判断することが必要になります。
媒介契約にはそれぞれメリットとデメリットがあるため、比較のうえで慎重に選ぶようにすることが必要です。

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売主が広告費を負担するケースについて

売主が広告費を負担するケースについて

宅建業法に則り、基本的には広告費の支払いは仲介業者がおこなわなければなりませんが、特別に依頼した広告に関しては売主が負担しなければなりません。
国土交通大臣が定める標準媒介契約約款では「特別に依頼した広告料金は売主が宅建業者に支払わなければならない」と記載されています。
特別な依頼とは、専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中解除した際に発生した費用のことです。
一般的な費用を大幅に上回る高額な大手新聞やテレビCM、遠方に住んでいる購入希望者と交渉するための交通費などが含まれます。
一般的には、折り込みチラシや新聞、住宅情報誌、フリーペーパー、インターネット、レインズ、現地看板、窓口での提案などを用いて物件を宣伝します。
一般的な広告を用いた宣伝であれば、仲介手数料のみで問題ありません。
とくに、インターネットとレインズを積極的に活用する仲介業者が増えています。
インターネットでは全国に向けて物件情報を公開でき、特定の地域で物件を探している人に見てもらえるため、条件が良ければすぐに購入希望者が現れるでしょう。
レインズとは、全国の仲介業者が物件情報を閲覧できるサイトのことを指します。
「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」とも呼ばれています。
現在は、専任媒介契約と専属専任媒介契約を締結した場合、土地や建物を売買する際にレインズへの登録が義務付けられています。
仲介業者を通じて物件を探している買主に見つけてもらえるため、インターネットを利用しない世代にも物件情報が届くことが特徴です。
一般的な広告では購入希望者が見つからない場合もあるため、資金を惜しまず効率的に購入希望者を見つけたい場合は、追加で費用をかける選択を検討することも可能です。

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まとめ

不動産を売却するときには、より多くの購入希望者に物件情報が届くように広告を出すのが一般的です。
宅建業法に則り、一般的な範囲で販売活動をするのであれば広告費が仲介手数料に含まれているため、売主に対して追加の支払いを命じてはいけません。
ただし、売主の申し出によって特別な宣伝活動を希望する場合に限って、広告費や担当者の交通費が追加で発生するので注意が必要です。


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