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住宅ローンを滞納してしまうとどうなる?対処方法や事前にできる対策を解説

カテゴリ:お金のこと

住宅ローンを滞納してしまうとどうなる?対処方法や事前にできる対策を解説

「毎月の生活が厳しくて住宅ローンを滞納している」「住宅ローンを滞納し続けるとどうなってしまうのか?」と転職や失業等で住宅ローンの返済が厳しくなり滞納してしまう事態に陥ってしまうこともあるでしょう。

住宅ローンの返済が苦しいと感じたときにはなるべく早いタイミングで対策を講じておくと状況は変わるかもしれません。
この記事では住宅ローンの滞納前にできる事前対策と滞納してしまった場合の対処方法を解説します。
ぜひお読みいただき参考にしてください。

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住宅ローンを滞納したらどうなる?

住宅ローンを滞納し続けてしまうと「期限の利益」を喪失します。
期限の利益とは、期限が付いていることで当事者が受ける利益のことを言います。
たとえば住宅ローンでは、返済を債務弁済の履行が「一括払い」ではなく「分割払い」で支払うことを猶予される利益を得ています。
つまり期限の利益を喪失することにより住宅ローンの借主は分割ではなく一括で返済しなければなりません。
一括返済できない場合には、保証会社が代わりに弁済する「代位弁済」がおこなわれます。
代位弁済により債権者が今まで住宅ローンを借りていた金融機関から保証会社に移り、その後は保証会社へ返済を開始します。
保証会社にも返済が出来ない場合には、自宅の任意売却または競売により売却代金を住宅ローンの残債に充当しなければなりません。
滞納することなく期日を守り返済を続けていくことが大切です。

住宅ローンを滞納してしまった場合の対応方法

住宅ローンを滞納してしまったら場合、滞納期間に応じて届く書類が異なります。
期間別の書類は以下のとおりです。

●住宅ローン延滞1~5か月目: 催告書/督促状
●住宅ローン延滞6か月目: 期限の利益の喪失通知
●住宅ローン延滞7か月目: 代位弁済通知
●住宅ローン延滞8か月目: 差押通知書
●住宅ローン延滞9か月目: 競売開始決定通知書
●住宅ローン延滞10か月目: 執行官による現況調査
●住宅ローン延滞13~16か月目: 競売の期間入札通知書


滞納期間が長いほど状況は悪化していきます。
返済が苦しいなと感じたら借り入れをしている金融機関に相談して返済条件緩和や一定期間の返済猶予を相談してみましょう。
それでも返済が厳しいと判断した場合には、任意売却の検討に入り専門家と話し合いながら進めていくことが必要です。

住宅ローンを滞納する前であればローンの借り換えの検討をしよう

毎月の返済が厳しい場合には、金利の低い金融機関に借り換えを検討することも一つです。
返済年数が10年以上で1,000万、借り換え前後で金利さが1%あれば借換メリットが出ます。
今はどこの金融機関も超低金利であるため、メリットが大きく出るのが魅力です。
金利差が1%もなく諸費用を入れるとそれほどメリットがでないといった場合には、今借りている金融機関で金利引下げ交渉を実施しましょう。
借り換えを実際に検討して、事前審査まで通っているという場合には金利交渉に応じてくれる可能性が高いです。
滞納前であれば好条件で交渉ができるので早めに相談しましょう。

住宅ローンを滞納する前であればローンの借り換えの検討をしよう

まとめ

住宅ローンを滞納した場合にどうなるのか、対処方法、事前の対策についてお伝えしました。
毎月の返済が厳しくなりそうと滞納前に対策を講じることが大切です。
住宅ローン借り換えも金融機関への相談も早いタイミングで行動に移していきましょう。
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