相続が起こっても遺言がなかった場合、相続人全員で遺産分割の話し合いをしなければなりません。
今回は相続でおこなわれる遺産分割協議について、トラブルや解決策もあわせて解説します。
いざ相続が起こってから慌てないよう、事前に相続について確認しておきましょう。
相続における遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続で遺言がなかった場合に、相続人全員で話し合い、遺産配分を決める協議です。
話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印にて捺印をします。
遺言が残されていたとしても、相続人全員の合意があれば、遺言とは異なる配分にすることも可能です。
遺産分割協議には、必ず相続人全員の合意が必要ですので、被相続人に隠し子や養子などがいないかも調べる必要があります。
遺産分割協議書は自作でも可能ですが、トラブル防止のために弁護士や司法書士に依頼して作成することもできます。
相続における遺産分割協議のトラブル
遺産分割協議でよく起こるトラブルを紹介します。
まずは遺産分割協議がなかなかまとまらないということがあります。
どのように分割したらいいのかわからないということもあるでしょう。
不動産の相続がある場合は、特に分割協議が複雑で難しくなります。
また長男に全部相続させるなど、偏った遺言はトラブルの元です。
被相続人の介護をしていた方が、多くの遺産を要求するケースもよくあります。
相続における遺産相続分割協議のトラブル解決策
どのように分割していいのかわからない場合、法定相続分を基本にしながら話し合いをしましょう。
法定相続分とは、遺産の配分の目安を国が定めたものです。
法定相続分の通りに配分する必要はありませんが、分け方の目安として参考になります。
相続人の1人が、介護をしていたのだから寄与分として多く分割してほしいという場合、法的に配分が多くなる確約はありません。
その場合は話し合いで解決するか、調停や裁判で判決を仰ぐことになります。
相続人の1人が多く受け取るという遺言があった場合、ほかの相続人の方が遺留分を請求する可能性もあります。
遺留分の請求裁判が起こされないよう、他の相続人にも配慮した遺言を残しておくことが解決策としてあげられます。
相続で重要な不動産分割のトラブルも、遺言により配分を決めておくことが大切です。
遺留分の請求をされる可能性もありますが、遺言により被相続人の意思を残すことで、相続人のトラブルが少しでも減らすことができます。
まとめ
遺言が無い場合、相続人全員が合意の上、遺産分割協議書を作成します。
1人でも合意が得られないときは、調停や裁判で解決する可能性もあります。
相続でトラブルを回避する解決策は、生前に遺言を残すことです。
相続人が遺留分を請求するような偏った遺言を残さないよう配慮しましょう。
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