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空き家を放置するデメリットとは?売却する方法も解説

カテゴリ:ご売却のこと

空き家を放置するデメリットとは?売却する方法も解説

日本全国で空き家は増加し続けており、そのまま何年も放置してしまうケースが多いことで問題になっています。
しかし放置したままの空き家を抱えていると、税金面で損したりトラブルになってしまうことがあります。
なかには空き家をどのように売却したら良いか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家を放置する3つのデメリットと、売却する2つの方法について解説します。

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空き家を放置すると生じる3つのデメリット

空き家を放置した場合、以下のデメリットが発生するリスクがあります。

●老朽化してしまう
●犯罪の温床になりやすい
●近隣トラブルにつながる


空き家は換気不足により湿気がたまりやすくなり、カビやコケなどの繁殖や害虫が発生してしまいます。
また、湿気がたまると木材を腐らせる原因にもつながるため、躯体部分にも大きなダメージを与えるでしょう。
人が住まなくなると老朽化を加速させてしまうことになるので、物件の価値が下がり売却が不利になるというデメリットもあります。
犯罪のリスク面では、ゴミの不法投棄や不審者が入り込む不法占拠などの恐れがあります。
近年では架空料金請求詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺の拠点として、空き家を使われるケースが少なくありません。
空き家の放置は近隣住民に迷惑をかけてしまうこともあります。
たとえば草木が伸び切って隣地の敷地に入り込んだり、老朽化で破損した建材が近隣の家に落下して傷つけたりしてしまうことがあげられます。
このように、空き家の放置は家そのものだけでなく、周囲にも悪影響が及んでしまうケースがあります。

空き家を放置すると税金面で損してしまう理由

空き家をそのままにしていても、固定資産税と都市計画税は毎年支払う必要があります。
ただし「住宅用地の特例」によって、土地に対する固定資産税の課税標準を6分の1に減額することが可能です。
しかし深刻な空き家問題への対策として、平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたため、状況は大きく変わりました。
管理状態が不十分な空き家として「特定空き家」に指定されると、住宅用地の特例から除外され、実質6倍の固定資産税を負担しなければなりません。

空き家の放置は危険!売却する2つの方法を解説

空き家を売却する方法は、古家付き物件として売却するか、更地にして売るかの2つの手段があります。
古家付き物件として売るメリットは、解体費用が発生しない、固定資産税を節約できるなどが挙げられます。
また、土地に建物がある場合は住宅用地の特例が適用されるため、固定資産税が安い状態のまま売却活動が可能です。
更地にして売る場合は、売れやすい、土地の状態を確認しやすいなどの利点があります。
買主目線で言えば、解体費用を追加で支払わなくて良い、すぐに家を建てられるなどのメリットがあるので、比較的買い手がつきやすいでしょう。

空き家の放置は危険!売却する2つの方法を解説

まとめ

空き家を放置してしまうと、老朽化や犯罪リスクの増加、税金面で損してしまうなどの懸念があります。
空き家を所有している方は、今回解説した2つの売却方法を参考にしていただき、なるべく早めに対処するのが得策です。
私たちCENTURY21 ユースフルは、堺市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
ベテランスタッフが真摯にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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