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不動産売却時に不動産会社と結ぶ媒介契約とは?

カテゴリ:ご売却のこと

不動産売却時に不動産会社と結ぶ媒介契約とは?

家や土地を売ろうと考えた場合、多くの方は不動産会社に売却の仲介を依頼することになり、そのときに結ばれるのが媒介契約です。
媒介契約には3つのタイプがあり、それぞれ異なった特徴があります。
今回は、不動産売却を検討中の方に向けて、媒介契約についてそのメリットや注意点も含めてご説明します。

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不動産売却における媒介契約とは?3つのタイプをご紹介

媒介契約には、依頼関係をはっきりさせてトラブルを防ぐという目的があり、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つのタイプがあります。
一般媒介契約が専任媒介契約や専属専任媒介契約と異なるのは、複数の会社に仲介を頼めて、さらにご自身のつてで買い手を探しても良いという点です。
レインズへの登録も任意となり、会社側も定期的な業務報告の義務はありません。
一方、専任媒介契約の場合は、仲介を頼めるのは1社のみになりますが、自分自身で買い手を探して売ってしまうことは可能です。
レインズへは契約の締結から7日間以内に登録し、会社側は14日に1回以上は必ず業務報告をしなければなりません。
専属専任媒介契約は、自分で買い手を見つけた場合でも不動産会社の仲介が必要で、レインズへの登録は締結から5日以内、会社側は7日に1回以上の頻度で業務報告が義務付けられています。

不動産売却における3つの媒介契約のメリットとは?

一般媒介契約のメリットは、複数の不動産会社に仲介を依頼することで、買い手が見つかりやすくなるところです。
しかし、会社側にはとくに業務報告の義務がないため、販売活動の現況が不透明という側面もあります。
その点、専任媒介契約であれば定期的に業務報告してもらえるので、販売活動の進捗がわかりやすく、積極的な販売活動が期待できるでしょう。
ただし、1社としか契約できないので、その会社の得意分野を事前に確かめたうえで契約しなければなりません。
専属専任媒介契約は、3タイプの中ではもっとも業務報告の頻度が高いため、逐一販売活動の動向を確かめられるというメリットがあります。
しかし、自分で買い手を見つけて売却したい場合は、違約金を支払わなければなりません。

不動産売却で媒介契約を結ぶときの注意点とは?

一般媒介契約ですと、何社かに不動産売却の仲介を依頼するため、売主側も常に同時進行で対応しなければなりません。
とくに、まだ住んでいる住宅を売却したい場合は、内見が可能な日にちや時間をそれぞれの会社と共有しておく必要があります。
また、広告の出し方も注意点の1つで、各社で内容を揃えるのか、それとも内容を変えて広告を出すのかについても検討しなければなりません。
専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約であれば、各社の足並みを揃えるという作業がないため、楽さで言えばおすすめです。

不動産売却で媒介契約を結ぶときの注意点とは?

まとめ

多くの方は不動産売却の際に不動産会社と媒介契約を結ぶことになるでしょう。
媒介契約には3つのタイプがあるので、それぞれの特徴やメリットやをきちんと把握して上手に売ってください。
専任媒介契約や専属専任媒介契約であれば不動産会社からの報告頻度が決まっているので、安心して任せられます。
私たちCENTURY21 ユースフルは、堺市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
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