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家を売りたい方必見!不動産売却における現状渡しとは?

カテゴリ:ご売却のこと

家を売りたい方必見!不動産売却における現状渡しとは?

長年住んだ家だと、雨漏りや外壁のヒビなど傷や破損が目立っている場合もあるのではないでしょうか。
そういった家を売却する場合、普通は売主側が問題のあるところを修繕したうえで引き渡しとなりますが、そのまま買主に引き渡す方法もあります。
今回は不動産売却における「現状渡し」についてまとめたので、家の売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

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不動産を売却するときの現状渡しとはいったいどんなもの?

現状渡しとは、売主が把握している瑕疵の修繕をおこなわず、そのままの状態で買主に引き渡すことです。
このとき、売主には自分が知っている不具合についてすべて買主に伝える告知義務があります。
もし、その物件の瑕疵について正しく伝えなかったとしたら、たとえわざとでなくても売主は契約不適合責任を問われるかもしれません。
過去に家のどこかを修繕した事実があればそれも買主に告知する必要がありますが、どこまで告知すべきかの判断は個人には難しいため、ぜひ弊社にご相談ください。

不動産売却における現状渡しのメリットとは?

現状渡しによる売主側のメリットは、修繕費用などの不動産売却にかかるコストを抑えられ、修繕作業にかかる時間もカットできるため、早期売却が可能であることです。
また、不動産会社に買い取ってもらうのであれば、契約不適合責任にも問われないことがほとんどであることも、うれしいポイントといえるのではないでしょうか。
一方、買主側にも現状渡しであれば相場よりも安く購入しやすいというメリットがあります。
なるべく早く入居したい買主にとっても、普通よりも引き渡しまでの時間が短縮されるので大変助かるはずです。
なお、家そのものの修繕は必要ありませんが、家の中の私物は引き渡しまでにすべて撤去しておいてください。

不動産売却における現状渡しのデメリットとは?

現状渡しの最大のデメリットは、売却後にその物件に瑕疵が発見された場合トラブルに発展するおそれがあることです。
そうなれば、契約不適合責任の負担が売主に大きくのしかかってくることになるでしょう。
また、物件の瑕疵がそのままになっているため売却価格が低くなりがちで、買主も強気で値引き交渉してくる可能性が高い点も、売主側にとってはデメリットといえます。
買主としても、入居前に自分で修繕をおこなわなければならず、住み始めてから問題点が発覚するかもしれないというリスクを抱えることになるのです。

不動産売却における現状渡しのデメリットとは?

まとめ

不動産売却の方法の1つに現状渡しがあります。
売却に手間がかからず早期売却も期待できますが、売主は自分が知っている瑕疵をすべて買主に告知する義務があり、これを怠ると契約不適合責任を問われるかもしれません。
トラブルを避けるためには事前に問題点をすべて把握しておきましょう。
私たちCENTURY21 ユースフルは、堺市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
ベテランスタッフが真摯にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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