不動産の購入にあたって、「申し込みをしたけどやはりキャンセルしたい」「強引に勧められて契約してしまった」といったお悩みはありませんか。
サービスや商品の契約を解除できるクーリングオフ制度は、不動産売買の場でも適用されます。
ここでは不動産の購入をクーリングオフするための条件や、制度の使い方をご紹介します。
クーリングオフとはどのような制度?
クーリングオフとは、購入者から売買契約の解除を申し出せる制度です。
「頭を冷やす(Cooling Off)」に由来する言葉で、誇大広告や無理な勧誘から消費者を守るために制定された経緯があります。
主な対象は、高額な商品やローンなどで、土地・戸建て・マンションなどの不動産もその一つにあたります。
契約締結から8日以内であれば、クーリングオフ制度を使用して売主の了承なしでキャンセル可能です。
不動産の売却をクーリングオフできる条件とは?
不動産の取引でクーリングオフを適用するには、売主が宅地建物取引業者であることが必須です。
宅地建物取引業法で定められており、個人または宅地建物取引業者ではない相手が売主の場合は制度の適用対象外となるので、注意しましょう。
制度の適用ができるかを判断するにあたっては、契約場所も重要になります。
たとえば、買主の自宅や勤務先、喫茶店のような公共の場であれば、騒音などが冷静な判断を妨げると考えられて適用対象となります。
一方で、宅地建物取引業者の事務所または関連建物は「買主が冷静な判断をしていた」と見なされてしまいます。
申し込みや契約締結をした場所が「買主が適切な判断をできる場所」であれば、クーリングオフ制度は適用されません。
なお、買主が希望して自宅や勤務先などで申し込みや契約をした場合はクーリングオフ制度の対象外です。
クーリングオフをする前に、条件を満たしているかを確認しておきましょう。
クーリングオフで不動産売却の契約を解除する方法は?
クーリングオフを申し出せるのは、宅建業者から書面で制度の説明をされた日から8日間です。
なお、業者からクーリングオフの説明がなかった場合は日数を起算できないため、いつでも契約解除ができます。
ただし、すでに物件の引き渡しや代金の支払いが完了している場合は、8日間以内でもクーリングオフができません。
申し出の際はまず書面を作成し、それを業者宛に提出してください。
通常の郵送でも問題はありませんが、重要な書類ですので内容証明郵便を使いましょう。
売主はクーリングオフにともなう損害賠償や違約金請求はできないので、提出さえ済ませればそれで対応は終了です。
まとめ
不動産の売却を承諾した後でも、クーリングオフ制度を適用すれば申し込みや契約の解除は可能です。
ただし売主が宅地建物取引業者であること、買主が冷静に判断できる場所でやり取りしていたことが条件となります。
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