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相続における現物分割とは?メリットやできないケースも解説

カテゴリ:不動産のこと

相続における現物分割とは?メリットやできないケースも解説

親などが亡くなった場合、遺された財産は原則相続人が引き継ぐことになります。
財産のわけ方には複数の方法があり、そのなかの一つが現物分割というものです。
今回は現物分割とはどのような分割方法なのか、メリットやデメリット、できないケースを含め解説します。
不動産を相続するご予定の方は、ぜひご参考になさってください。

相続の現物分割とは?

相続の現物分割とは?

まずは、現物分割とはどのようなものなのかについて解説します。

現物分割とは?

現物分割とは、財産の性質や形状を変えずにそのまま取得する方法です。
たとえば、亡くなった方が所有していた財産が、土地と自動車、預貯金の3つだったとします。
相続人が長男、次男、長女の3人です。
このケースでは長男が土地、次男が自動車、長女が預貯金という風に、それぞれ分けることになります。
土地の場合、分筆によって分けることも現物分割です。
分筆とは、一つの土地を複数に分けることを指します。
相続した財産が一つの土地のみだった場合、相続人ごとに登記し直して持分を取得すれば、公平性を保てるのがメリットです。

そのほかの分割方法とは?

そのほかの分割方法は、下記のとおりです。
●代償分割
●換価分割
●共有分割

代償分割とは、資産価値の高い財産を取得した方が、ほかの相続人に対して代償金(代償財産)を支払う分割方法です。
たとえば、相続した財産が時価3,000万円の不動産で、相続人が長男と次男、長女の3人だったとします。
不動産は物理的に分割できないため、話し合いの結果、次男が相続することになりました。
しかし、このままで長男と長女は財産をなにも受け取れなくなってしまいます。
公平性を保つため、次男が長男と長女に対し、それぞれ1,000万円を渡すのが代償分割です。
換価分割は、思被相続人と同居している方がいたり、不動産を売るのが難しかったりする場合などに適した方法といえるでしょう。
換価分割とは、不動産を売って現金化し、その現金を分ける方法です。
1円単位で分けられるので、公平性を保ちやすいことがメリットとなります。
ただし、大切な財産を手放すことになるので、売却に反対する方が1人でもいる場合、用いることができません。
共有分割とは、一つの不動産を複数人で分割し、それぞれが持分を所有することです。
たとえば相続人が3人の場合、3つに分筆(土地を複数に分けること)、登記し直します。
共有分割は、公平性を保ちつつ、かつスムーズに財産を分けられるのがメリットです。
しかし、不動産の共有状態は、将来トラブルになる可能性が高いため、あまりおすすめできません。
相続が繰り返され、相続人が増えてしまったり、その不動産を売りたいと思った場合、共有者全員の同意が必要になったりするためです。

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相続で現物分割を用いるメリットとデメリット

相続で現物分割を用いるメリットとデメリット

続いて、現物分割のメリットとデメリットについて解説します。

メリット1:簡単に分けられる

メリットとしてまず挙げられるのが、簡単に分けられることです。
先述のとおり、現物分割とは、財産の性質や形状を変えずにそのまま取得する方法となります。
売ってお金に換えたり土地を分筆したり、代償金を準備したりする必要がないため、分割方法のなかもスムーズに手続きをおこなえます。
不動産を取得する方は登記をおこない、自動車の場合は名義変更をしたうえで、引き取るだけでOKです。

メリット2:評価方法を巡るトラブルを回避できる

評価方法を巡るトラブルを回避できることも、メリットの一つです。
代償分割の場合、代償金を支払うために不動産を評価しなければなりません。
評価の方法は複数あり、選ぶ方法によって価値が変動することがあります。
代償金を支払う側は、価値が低くなる方法を選びたいと思う一方、受け取る側は高く評価される方法を選びたいと思うものです。
現物分割なら評価は必要なく、長男が土地、次男が自動車という風に決めるだけとなります。
円満な相続を望む場合は、現物分割を検討すると良いかもしれません。

デメリット1:不公平になることがある

デメリットとしてまず挙げられるのが、不公平になる可能性があることです。
相続財産にさまざまな種類があっても、価値はそれぞれ異なります。
そのため、価値の低い財産を取得する方から不満が生じ、トラブルになるケースも珍しくありません。
とくに不動産は、価値が高くなりやすい財産のため、分割方法については十分な話し合いが必要です。

デメリット2:分筆できない土地がある

分筆できない土地があることも、デメリットの一つです。
先述のとおり、一つの土地を分筆し、現物分割することもできます。
しかし、不動産のあるエリアによっては、条例によって分筆が禁止されているところがあります。
万が一分筆できなければ、代償分割や共有分割など、ほかのわけ方を検討しなければなりません。
土地を相続し、現物分割をお考えの方は、分筆が可能か否かを不動産会社にご相談ください。

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相続で現物分割しやすいケースとできないケース

相続で現物分割しやすいケースとできないケース

最後に、現物分割しやすいケースと、できないケースについて解説します。

しやすいケース1:特定の相続人に取得させたい場合

しやすいケースとしてまず挙げられるのが、特定の相続人に取得させたい場合です。
たとえば長年同居していた長男に、実家を相続させたいといったケースがあります。
ほかの相続人からの承諾があれば、長男の名義で登記するだけです。
相続財産が限られていても、相続人全員が納得していれば現物分割しやすいといえます。

しやすいケース2:多様な遺産がある場合

多様な遺産がある場合も、しやすいケースの一つです。
財産と一口にいっても、不動産や現金、自動車や株式などさまざまなものがあります。
たとえば時価2,000万円の土地と1,000万円の自動車、現金1,000万円が相続財産だったとします。
相続人が2人の場合、どちらかが土地と、もう1人が自動車と現金を取得すれば公平性を保つことが可能です。
全員が何かしらの財産を取得できれば、不平等になりくいので、現物分割に適しているといえるでしょう。

しやすいケース3:預貯金が多くある場合

預貯金が多くあると、金額を調整でき、公平性を保てます。
価値の低い財産を取得した方が、不足分を現金で受け取れば、平等に分割することが可能です。
先述のとおり、現金は1円単位で分割できる財産となります。
そのため、預貯金がある程度あれば、不動産を取得できない方がいる遺産分割においてもスムーズに手続きをおこなえるでしょう。

しにくいケース:分割によって価値が減少する場合

しにくいケースとして、価値が減少する場合が挙げられます。
たとえば土地を分筆する場合、面積が同じであっても取得する場所によって価値が異なります。
日当たりや接道状況、形状などが異なるためです。
どの土地を取得するかでトラブルになったり、話し合いがまとまりにくくなったりすると、円満な相続ができなくなってしまうでしょう。

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まとめ

現物分割とは、土地を長男、自動車を次男という風に、財産の性質や形状を変えずにそのまま取得する方法です。
簡単に分けられたり評価方法を巡るトラブルを回避できたりするのがメリットですが、不公平になることや分筆ができない土地があるといったデメリットが生じます。
多様な遺産がある場合や、預貯金が多くある場合は現物分割しやすいものの、分割によって価値が下がってしまうケースもあるため注意が必要です。


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