
不動産売却を検討しているなら、残置物の取り扱いに注意しなければなりません。
しかし、残置物とはどのようなものか、具体的な内容を知らない方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却で知っておきたい残置物とは何か、起こり得るトラブルや不用品を残したまま売る方法をご紹介します。
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不動産売却で知っておきたい残置物とは何か

不動産売却で失敗しないためには、残置物の取り扱いが重要です。
何も知らないまま残置物を残して不動産を売却してしまうと、買主とのトラブルに巻き込まれる可能性があります。
スムーズに不動産取引を進めるためにも、残置物とはどのようなものか確認しておきましょう。
残置物の意味
不動産売却における残置物とは、物件に居住していた方が退去のときに残していった私物のことです。
具体的には、家具や生活用品・付帯設備などを指します。
家具にはタンス・机・ソファ、生活用品には衣類・布団、付帯設備にはエアコン・照明器具などが代表例に挙げられるでしょう。
なお、事務所のケースではオフィス用品、飲食店舗のケースは厨房設備などさまざまな残置物が存在します。
不動産の種類によって残置物も異なるので、売却時に残したいものを確認しておくことが大切です。
残置物の処分方法
残置物は、不動産の所有者が処分するか、引っ越し先に移動するかのどちらかを選択します。
残置物を売却物件に置いていく方法もありますが、そのようなケースでは所有権を買主に移し、第三者に処分してもらうのが一般的です。
ただし、きちんと取り決めをしないと、勝手に処分したなどで買主と揉める可能性があります。
そのため、不動産売却では、残置物を残さず「空」の状態で物件を引き渡すのが原則です。
不動産売却時に残置物があると、部屋が狭く見えるなどマイナスの印象を与えるおそれもあるので注意しましょう。
居住していない不動産を売却するときは、事前に残置物を処分したほうがスムーズに売れる可能性が高まります。
不動産の売却を検討している方は、残置物をどうするか慎重に検討することが大切です。
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不動産売却で残置物を残すと起こるトラブルとは

残置物を残したままの不動産売却では、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。
不動産売却での失敗を避けるためにも、あらかじめ起こり得るトラブル事例をいくつか確認しておきましょう。
不動産売却で残置物を残すと起こるトラブルは、主に以下の3つです。
それぞれの注意点を押さえておき、実際の売却で問題が起こらないように気を付けましょう。
任意売却で残置物を処分できない
残置物を残したままの任意売却では、よくトラブルが起こる傾向にあります。
たとえば、怪我や病気といった身体的能力が十分でないケースや、高額な処分費用が払えないケースなどでは、所有者が自分で残置物を処分できません。
自分で残置物の処分ができない事情があるときは、買主に事情を伝え、手間や費用を負担してもらう必要があります。
このようなケースでは、事前にしっかりと話し合いをおこなっておかないと、トラブルに発展しがちです。
最悪のケースでは、契約解除を要求される可能性もあるので注意しましょう。
なお、買主が残置物の処分を承諾したときには、売主側がその旨を書面で通知する義務があります。
エアコンを残すかどうかで揉める
不動産売却では、エアコンの取り扱いに悩むことがあります。
エアコンは付帯設備に該当するため、売却時に処分しても残しても問題ありません。
どちらにするかは、買主との話し合いで決まるのが一般的です。
しかし、売主の勝手な意向で残してしまうと、買主と揉める可能性があります。
エアコンが不要で旧居に残したいときは、買主に了承を得てから売却しましょう。
また、売却時には付帯設備表を作成するのも重要なポイントです。
買主との食い違いを避けるためにも、残置物として残すものをしっかりと明記しておく必要があります。
契約不適合責任に問われる可能性がある
不動産売却で残置物を残すなら、契約不適合責任に注意しましょう。
契約書の内容と実際の状態が異なったときには、売主に責任が問われます。
契約解除や損害賠償請求などをされるおそれがあるので、不動産や残置物の状態は事前に確認しておくことが大切です。
さらに、引き渡し後の設備故障を見越して、修理負担の有無を契約書に明記しておく必要もあります。
何も取り決めがされていないと、修繕費用をめぐってトラブルが起きる可能性があるでしょう。
未然にトラブルを防ぐためにも、残置物とはどのようなものか、売却予定の物件でイメージしてみることが重要です。
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残置物を残したまま不動産を売却する方法

工夫をすれば、残置物を残したままでもスムーズに不動産売却ができます。
残置物を残したまま不動産を売却する方法は、以下の2つです。
それぞれの特徴を押さえて、実際の不動産売却で役立ててみましょう。
不動産買取なら残置物を残したまま売却可能
不動産買取とは、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう方法です。
この方法なら、残置物を残したまま不動産売却ができます。
不動産会社は物件を買い取った後、残置物の処分やホームクリーニング・リフォームなどをおこなって再販するため、その分を引いた金額が買取価格になるのが一般的です。
通常の不動産売却より価格が安くなる可能性が高く、その相場は市場価格の7〜8割ほどになっています。
そのため、売却で利益を優先しているなら、不動産買取はあまりおすすめできません。
残置物を処分したうえで不動産を売却したほうが多くの利益を得られるでしょう。
残置物の費用を負担する
買主とのトラブルを防ぐために、売主が残置物の費用を負担する方法があります。
残置物の処分費用は、個数や大きさなどによって異なるため一概にはいえません。
地域によっても変わりますが、相場は数万円~数十万円と幅が広いのが特徴です。
たとえ、残置物の個数が少なくても、作業員やトラックなどを確保する必要があり、それらには数万円単位の費用が必要になります。
とくに、冷蔵庫や洗濯機などの家電は処分費用が高くなる傾向になるので、残置物として残すときは注意しましょう。
残置物があるメリットを買主にアピールする
不動産売却で残置物を残すなら、それらの設備が備わっているメリットを買主にアピールする必要があります。
残置物の品質などによっては、プラスの評価となる可能性もあるでしょう。
とくに、比較的新しい家電やエコキュートなどの給湯設備は、住み心地を良くするため買主に喜ばれるケースが多くなっています。
エアコンや照明器具も歓迎されやすくなっているため、このような設備は残したままでもスムーズに売却可能です。
ただし、テーブルやソファなど家財道具を価格に上乗せするのは難しい傾向にあります。
買主の購買意欲を高める程度の効果があると、覚えておくと良いでしょう。
このように、残置物の種類によっては買主に好印象を与えるので、それぞれの設備に関してメリット・デメリットを把握しておくのもおすすめです。
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まとめ
残置物とは物件に居住していた方が退去のときに残していった私物で、家具や生活用品・付帯設備などを指します。
売主が残置物を処分できないと、買主とのトラブルにつながるおそれがあるので注意が必要です。
残置物を残したまま不動産を売却するには、買取を選択したり、処分費用を売主が負担したりする必要があります。
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