空き家を所有しているけれど使い道がなく放置している場合は早めに売却を検討するのがおすすめです。
空き家の状態によって適切な売却の仕方を選ぶことで、スムーズに売却活動が行えます。
空き家を売却する時はどんな方法を選べば良いのご紹介していきますので、参考にしてみてください。
空き家を売りたい!そのままの状態で売却するほうが良いケースは?
使っていない空き家を売却する際は、まず空き家の価値を確認しましょう。
空き家といっても建物自体が新しく、住んだり貸したりする建物として問題ない場合は、古家付きの土地として売却するのがおすすめです。
また、建築基準法によって再建築ができない土地もあるため、その場合は空き家をそのままにした状態で売却するほうが買い手もつきやすくなる可能性があります。
空き家を解体するにも解体費用がかかり、不動産の査定価格よりも解体費用の方が高い場合は売却しても入ってくる利益が少なくなるため、場合によっては空き家の解体はせずに売却したほうが良いことを覚えておきましょう。
空き家を更地にして売りたい場合は?売却期間が短縮するケース
空き家の老朽化が進んでおり、耐震性などの安全面が懐疑的な場合はリフォームをしても費用がかさむだけとなる可能性があります。
建物の価値も認められないのであれば、解体して更地にしてから売却をするほうが買い手も見つかりやすくなります。
所有する空き家が遠方にあることで維持管理ができない時も、空き家を解体して更地にしてから売却するのがおすすめ。
売却活動をしている間にも家の老朽化は進むため、売却活動中も空き家の維持管理ができていないとますます買い手が見つかりにくくなる可能性があります。
こういったケースの場合、先に空き家を取り壊して更地にしておくことで売却期間を短縮することが期待できます。
売りたい空き家を放置しない!空き家にかかる費用について
空き家を放置して維持管理を怠った結果、所有する空き家が倒壊の危険性や衛生上有害となる状態だと判断されると、その空き家は特定空家に指定されます。
特定空家に指定されると、老朽化によって周辺環境を悪化させるという名目で、空き家に住むことはなくても修繕をするように行政から指導や勧告を受けます。
それでも改善がされない場合は、固定資産税の優遇措置が解除されるだけでなく、猶予期間を経て措置命令が行政から下されます。
措置命令を受けても改善されない場合は、行政が建物の解体除去を行う行政代執行法による手続きが進められます。
これによる解体費用は空き家の所有者が支払うことになるため、特定空家に指定された場合はすぐに空き家の修繕等を行うようにしてください。
所有している空き家が市街化区域内にある場合、都市計画税の通知が固定資産税の課税通知と一緒に送られてきます。
建物の価値によって納税額は変わりますが、使用していない空き家でも管理費用がかかり毎年税金を支払うと大きな出費になるので、負担をなくしたい場合は早めに売却しましょう。

まとめ
活用していない空き家は、所有しているだけで固定資産税などの出費があります。
決して放置せず空き家の状態に合った方法で売却活動を始めてみてください。
自分では空き家の状態がわからない場合はぜひ一度お気軽にご相談ください。
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