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不動産売却で消費税が課税されるケースとは?

カテゴリ:お金のこと

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これから不動産売却を考えているなら、消費税に注意しましょう。
どのようなケースで税金がかかるのか知っておくと安心です。

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不動産売却で消費税が課税されるケース

消費税がかかることが多いのは、事業者が利益を得たときです。
事業者とは、会社や個人事業主として事業をしている人のことです。
また、サラリーマンであっても、投資物件の売却により、前々年の対象の売り上げが1,000万円以上あれば事業者となります。
ただし、個人が不動産を売却した場合でも、仲介手数料に税がかかります。
仲介手数料は上限が決められており、売却価格の3~5%程度を目安にしましょう。
この金額に消費税がかかると考えておいてください。
また、事業者が不動産売却するケースでは、前々年の対象の売り上げが1,000万円を超えている場合に、建物と仲介手数料に消費税がかかります。
たとえば、税の対象となるのは、新築や中古住宅を不動産会社へ売却するときです。

不動産売却で非課税になるケース

個人が不動産売却をした場合は、ほとんどのケースで消費税がかかりません。
たとえば、個人が自宅として使っていた家を売るケースではかかりません。
別荘の売却でも、課税されないため安心しましょう。
また、事業者の不動産売却でも、土地に対しては課税されません。
不動産の課税対象は建物のみで、土地のみを売るときは消費税が発生しない仕組みがあります。
ただし、駐車場として使っている土地の場合は、対象となるため注意してください。
ほかにも事業者の不動産売却で非課税になるケースは、前々年の課税対象売り上げが1,000万円を超えないときです。
事業者の場合は、課税事業者なのか免税事業者なのかで非課税なのかが違ってきます。

不動産売却の消費税の注意点

不動産売却の注意点は、個人なのか事業者なのかです。
個人が所有する不動産は、建物でも土地でもかかりません。
ただし、個人だからかからないという意味ではないため注意しましょう。
個人であっても事業規模となれば、税金の支払いは必要になる場合があります。
注意点は、2年前の課税売上高が1,000万円を超えたかです。
2年前から事業をおこなっており、一定の売り上げがあるなら注意してください。
対象となれば届け出が必要となるため確認しておきましょう。
特に注意点となるのは、不動産投資をおこなっており、売却益を得ているときです。
マンションなどの物件を売却した場合は、2年前にさかのぼる必要があります。

まとめ

不動産売却で注意したいのは、消費税の支払いでしょう。
個人でも不動産投資で一定金額の利益を得ている場合は、対象となるかもしれません。
ご紹介した注意点を確認しながら、税金を支払うようにしてください。
私たちCENTURY21 ユースフルは、堺市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
ベテランスタッフが真摯にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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