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土地売却で税金対策に使える控除についてご紹介!

カテゴリ:お金のこと

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不動産売却では、価格が高くなりやすいため、税金額も気になるでしょう。
負担額を減らしたいと考えるなら、節税対策の利用がおすすめです。
利益が出たときと損失があるときで使える対策と注意点をご紹介します。

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土地売却で使える控除や特例の種類

譲渡所得が出ると、所得税や住民税の支払いが必要になります。
土地売却で節税対策をしたいなら、控除や特例が使えないか種類を調べてみましょう。
特に確認しておきたいのは、3,000万円特別控除・相続空き家の3,000万円特別控除です。
条件によっては、住居用に使用していた家を取り壊し、土地を売却する際にも特例の対象となります。
また、親が住んでいた家を相続したが、空き家になっている場合も対象です。
どちらも対象となれば、土地売却価格から3,000万円を引けるため、税金を減らしやすいでしょう。
たとえば、土地売却価格が3,000万円以下なら、譲渡所得はゼロになります。
それぞれ特別控除の適用かは、細かい条件があるため確認してください。
また、10年以上住んでいた家を売却した際には、軽減税率の特例があります。
自分が住んでいた家や土地が対象です。
ただし、住まなくなってから3年までに売却しなければなりません。

土地売却で損失が出たときの控除や特例

損失が出たときに使える控除や特例もあるため、確認しておきましょう。
住宅ローンが残っているマイホームを売却した場合は、損益通算や繰越控除の特例があります。
損失が出たなら、給与所得や事業所得などと損益通算できるためお得です。
特例が利用できるのは、譲渡した年と3年までの繰越です。
合計で4年間の所得税や住民税の税金軽減に役立つでしょう。
また、マイホームを買い換えた場合の特例もあります。
不動産売却で出た損失は、4年間まで所得と損益通算することができます。

土地売却の際の注意点

不動産売却で利用できる特例や控除の適用は、確定申告が条件です。
計算で税金がゼロになったとしても、確定申告をしなければ適用にはなりません。
土地売却をしたときは、利益が出ているかに関わらず、確定申告をしましょう。
申告には多数の書類が必要となるため、早めに準備するようにしてください。
また、注意点として、特例や控除は種類によっては併用できないことがあります。
注意が必要なのは、マイホーム買い替え特例や譲渡損失の特例などです。
どの対策が一番税金対策になるのか調べながら、賢く節税するようにしましょう。
それぞれの条件を細かく確認するのは大変なため、不安ならぜひ弊社に相談してください。

まとめ

土地売却では、税金を減らす対策があります。
購入した当初より土地の値段が上がっている場合は、ご紹介した注意点を確認してください。
また、損失が出た場合でも税金対策ができるため確認しておきましょう。
私たちCENTURY21 ユースフルは、堺市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
ベテランスタッフが真摯にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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