
不動産を相続する方法として「代償分割」を選択するケースがあります。
代償分割とは何か、その方法を選択するとどのようなメリットがあるのか、いろいろと知りたい方もいるでしょう。
そこで今回は、代償分割の概要とメリット、手続きに必要な遺産分割協議書の書き方を解説します。
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相続の遺産分割「代償分割」とは

代償分割とは、遺産を相続した場合に分割する手段のひとつです。
具体的には、被相続人が残した財産を複数の相続人が相続する場合、そのうちの1人が相続する代わりとして、ほかの相続人にお金を支払う方法を指します。
遺産を相続した方が別の相続人に支払うお金のことを代償金と呼びます。
なお、代償分割は被相続人の遺産を相続するケースで必ず発生するのではなく、法定相続分を超える金額を相続した場合に発生する遺産の分割方法と考えてください。
代償分割をおこなうケース①不動産だけの場合
代償分割とは何かをさらに知るために、相続において代償分割が発生する事例をみてみましょう。
この事例では、相続人がAとBの2名、それぞれ法定相続分が2分の1ずつと仮定します。
被相続人の遺産が3,000万円の不動産だけであり、不動産を相続人Aが相続する場合は、相続人Aから相続人Bへ代償金が支払われます。
相続人Aが負担する代償金は不動産3,000万円を2等分した金額、つまり1,500万円です。
代償分割をおこなうケース②不動産と現金の場合
次に、被相続人が不動産と現金を残していたケースを考えてみましょう。
相続人はA・B・Cの3名、法定相続分は3分の1ずつ、遺産は3,000万円の不動産と300万円の現金の合計3,300万円分とします。
相続人Aが不動産を、相続人B・Cがそれぞれ現金を相続した場合、現金換算すると相続人Aは3,000万円であるのに対して、相続人B・Cは150万円しか受け取れません。
公平性を期すために、相続人Aは相続人B・Cに対して、法定相続分の不足分である950万円をそれぞれ支払う必要があります。
代償分割以外の遺産分割方法
代償分割以外にも、遺産を分割する方法には現物分割と換価分割、共有分割の3種類があります。
現物分割とは、被相続人の遺産を売却せず、そのまま相続人どうしで分割する方法です。
換価分割とは、被相続人の遺産を売却などして現金化し、すべての相続人に法定相続分ずつを分配する方法を指します。
共有分割とは、不動産を共有名義で取得するなど、被相続人の遺産のうち全部あるいは一部を複数の相続人が共有で取得する方法です。
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相続において代償分割を選択するメリット・デメリット

4種類の相続方法から代償分割を選択する場合、メリットだけでなくデメリットも複数存在します。
メリット①共有名義を回避できる
遺産に不動産が含まれている場合、代償分割を選択すると、共有名義によるトラブルを未然に防げます。
一見すると、不動産を相続人どうしで平等に分割するには、共有名義での分割が良いと思えるでしょう。
しかし、共有名義で不動産を所有したケースでは、売却するときはすべての共有名義人から合意を得る必要があります。
共有名義人が亡くなると、その方の子どもが新たに共有名義人になるなど、名義人自体が複雑化するおそれがあり、売却手続きが面倒になることが予想されます。
代償分割なら不動産を単独名義で所有できるため、売却手続きが簡単で、なおかつ名義人の複雑化も避けられるでしょう。
メリット②不動産を残せる
代償分割は、遺産に含まれる不動産を売却することなく相続できる点もメリットのひとつです。
不動産を相続する場合、たとえば換価分割にて不動産を現金化すると、不動産を手放さなければなりません。
実家など思い入れの強い物件であれば、売却することに心苦しさを覚える方もいるでしょう。
不動産を賃貸物件として活用することもできなくなります。
代償分割は不動産を思い出として残せるだけでなく、将来的に家賃収入を得られる可能性も残せます。
デメリット①相続トラブルの可能性
代償分割をおこなうと、代償金の額が原因で、相続人の間にトラブルが生じることがあります。
不動産を代償分割で相続する場合、代償金は建物と土地の評価額をもとに算出するのが基本です。
土地の評価額を決める方法は、相続税評価額をはじめ複数あり、方法ごとに金額にも差が生じます。
不動産を相続する側は、代償金を抑えるために金額が低いほうを選択し、代償金を受け取る側の場合は、金額の高い方法を選ぶでしょう。
代償金を支払う側と受け取る側の意見が対立しやすいため、遺産相続の手続きが進まなくなることが予想されるのです。
デメリット②代償金が支払えないと利用不可
代償分割は、不動産を相続する側に代償金の負担が生じるため、代償金の支払い能力がなければ代償分割は選択できません。
とくに遺産が不動産しかない状態で代償分割を選択した場合は、その不動産を相続する方が代償金を全額負担します。
すべての相続人に十分な資産がなければ代償金を用意できないため、代償分割をのぞいた3種類の選択肢から相続方法を決めなければならないのです。
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代償分割での相続に必要な遺産分割協議書の書き方

代償分割を含めて遺産を相続する場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書とは、相続人どうしの話し合いにおいて決まった事柄を記した重要な文書です。
代償分割を選択した旨を明記しないと、代償金が贈与とみなされて贈与税が課されるため、遺産分割協議書の作成には慎重さが求められます。
遺産分割協議書の書き方の例
遺産分割協議書を作成する場合、まず1行目には「遺産分割協議書」と記し、その下に被相続人の情報を書きます。
「被相続人」と記した次の行には被相続人の氏名と亡くなった年月日、改行して「最後の住所 〇〇県~」と「最後の本籍 〇〇県~」を1行ずつに分けて書きましょう。
さらに、改行して登記簿上の住所とし、住所や本籍と同じ形式で書きます。
そのあとで、遺産分割協議を実施した年月日や相続人の氏名などを書き、相続人ごとに相続内容や代償金の支払いに関する情報などをまとめます。
最後に、遺産分割協議書の作成日と各相続人の氏名および住所を書き、それぞれ氏名の横に実印を押せば完成です。
代償分割後に納める相続税の計算方法
代償分割にて遺産を相続すると、代償金を負担する側と受け取る側、双方の相続人が相続税の課税対象になります。
相続税の計算方法は、不動産の評価方法によって異なります。
相続税評価額で評価した場合
相続税評価額を用いて評価した場合、課税価格は代償金を負担する側が相続税評価額から代償金を差し引いた金額、代償金を受け取る側は代償金となります。
相続税評価額が3,000万円で相続人Aが相続人Bに代償金1,500万円を支払ったケースでは、相続人Aの課税価格は3,000万円-1,500万円=1,500万円です。
相続人Bは代償金の額と同じ1,500万円が課税価格になります。
時価で評価した場合
時価を用いて評価した場合、課税価格の計算方法は複雑になります。
●代償金を負担する側=時価-「代償金×(相続税評価額 / 時価)」
●代償金を受け取る側=代償金×(相続税評価額 / 時価)
相続税評価額が3,000万円かつ時価が4,000万円で、相続人Aが相続人Bに代償金1,500万円を支払ったケースをもとに計算してみましょう。
相続人Aの課税価格は、3,000万円-「1,500万円×(3,000万円 / 4,000万円)」=1,875万円です。
相続人Bには1,500万円×(3,000万円 / 4,000万円)=1,125万円が課税されます。
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まとめ
代償分割とは、法定相続分以上の遺産を相続した方が、代わりとしてほかの相続人に現金などを支払う遺産分割の方法です。
不動産を共有名義で所有するリスクを避けられる一方、分割時にトラブルが発生するおそれがあります。
代償金に贈与税が課されないよう、遺産分割協議書は必ず準備しましょう。
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